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総合課税制度とは何ですか?

総合課税制度とは、各種の所得金額を合計して所得税額を計算するというものです。 総合課税の対象となるのは、次の所得です。 (1) 利子所得 ( 源泉分離課税とされるものおよび平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等 を除く。 ) (2) 配当所得 ( 源泉分離課税とされるもの 、 確定申告をしないこと を選択したものおよび、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当について、 申告分離課税を選択したもの を除く。 ) (4) 事業所得 (株式等の譲渡による事業所得 を除く。 ) (6) 譲渡所得 ( 土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得 を除く。 ) (7) 一時所得 ( 源泉分離課税とされるもの を除く。 )

確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできますか?

確定申告において総合課税を選択した場合、その後、申告分離課税を適用する変更はできません。 また、申告分離課税を選択した場合、その後、総合課税を適用する変更もできませんので、ご注意ください。 配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

総合課税と住民税の違いは何ですか?

所得によっては総合課税だけでなく、分離課税もしくは申告不要という方法を選ぶことが可能です。 所得ごとに適切な課税方法を選択すれば、所得税と住民税の負担を減らせる可能性があります。 たとえば上場株式の配当の場合、受け取るときに所得税と住民税で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)の源泉徴収が行われるため、すでに納税は完了しています。 そのため、確定申告をしないで納税を終わらせることも可能です。 ただし課税所得が900万円以下であれば、総合課税を選ぶことで累進課税制度 (所得が多くなると税率が高くなる制度)が適用になり、所得税の税率が源泉徴収された15.315%よりも低くなります。 一方住民税は確定申告した場合10%で、源泉徴収の5%よりも税率が高いです。

配当所得は総合課税の対象になりますか?

配当所得は、株主などが受け取る法人からの剰余金の配当、公社債投資信託等を除く投資信託の分配金などによる所得のことです。 原則として、配当所得は総合課税の対象となります。 ただし、上場株式等の配当などは必ずしも総合課税に含める必要はなく、申告分離課税の選択もできます。

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